国民主導の消費税行政に舵をきる
   消費税法の抜本改正
ソーシャルデザインとは、地域、日本、世界が抱える社会課題を市民の皆さんの創造力で解決に挑戦することissue+design
  
消費税法の瑕疵を糊塗する消費税行政を廃し、消費税法を抜本改正して襟を正すよう政府に進言しました。受付年月日:2018/2/5 受付ID:0001339935

国民主導の消費税行政への転換−その1  その2  その3  その4


本来の【価格の表示】のキャンペーン


平成29年6月14日
ソーシャルデザイン機構


法的に単価、料金表、値札、見積書などに「間接消費税込」という字句を付記することは妨げられていないので、本来の価格の表示にすると売上げを伸ばすことができます。本来の価格とはよく目にする本体価格そのものです。

本体価格に転嫁されている消費者負担の間接消費税額は、事業者が矧ヤ接消費税額として税務署に申告・納付するので国税は確保されます。

総額表示を模式的に【間接消費税込本体価格+8%消費税】と表せば、【+8%消費税】は国税でないので【+5%拠出金】に替えるのも事業者の自由です。

下図のような電子商取引システムの導入までの間、本来の間接消費税込価格表示への移行準備をする事業者が【5%拠出金】を留保し、消費者が拠出する【5%拠出金】はシステムで中心的役割を担う地域ごとのソーシャルデザイン会議を経由して自治会等コミュニティの活性化等に要する自主財源としては如何でしょう。



なお、誰もが抱いている表示に対する懸念を払拭するため(29.6.14受理 大津地裁(行ウ)第5号)で【「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のため」とい謳い文句で国税でない「価格に税率を乗じた額」を消費者に直接支払わせるように仕組んでいる平成25年法律第41号、並びに、これに係る政府の「消費税の価格転嫁対策」は無効であることを国民に周知せよ】と価格の表示に係る違法行為の差し止め請求をしました。



総額表示と間接消費税込価格表示の違い

両者の違いは、日本国憲法第30条に照らして小売業者が価格に税率を乗じた額を加算して消費者に支払いを求めることできないこと、及び、消費税法第63条により小売業者は価格に間接消費税を含めて表示することが義務付けられていることによるものです。 

総額表示による取引の説明図(消費者支払総額108,000円)

国税庁「消費税のしくみ」にある説明図より

小売業者が100,000円の価格を表示すれば7,408円の間接消費税が含まれるので100,000円を支払えば消費者は7,408円の消費税を負担することになります。

これを「消費税のしくみ」の図に反映させると、正しくは次のようになります。

間接消費税込価格表示による取引の説明図(消費者支払額100,000円)


このことから、消費法導入時から連綿と続いてきた「消費税のしくみ」の図は、日本国憲法第30条及び消費税法第63条の条規を反映しておらず、この図を基本に制定された平成25年法律第41号第10条の規定は消費税法と矛盾しており、日本国憲法第30条に違反していると言えるのです。




訴   状
(29.6.14受理 大津地裁(行ウ)第5号)


平成29年6月14日
大津地方裁判所 御中


〒524−0011  滋賀県守山市今市町139−4

原  告   特定非営利活動法人
        環境アイエスオー自己宣言相互支援ネットワークジャパン

        代表者 理事 清水 博  印


〒100-8977 東京都千代田区霞が関1−1−1

被  告   国

        代表者 法務大臣  金田  勝年


総額表示特別措置法に係る違法行為の差し止め請求事件


訴訟物の価額      1,600,000円

貼用印紙額          13,000円


第1 請求の趣旨

1 被告は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のため」とうたい文句で国税でない「価格に税率を乗じた額」を消費者に直接支払わせるように仕組んでいる平成25年法律第41号、並びに、これに係る政府の「消費税の価格転嫁対策http://www.cao.go.jp/tenkataisaku/index.html#taisaku」は無効であることを国民に周知せよ

2 訴訟費用は被告の負担とする

第2 請求の原因

消費税法第63条に定めのある「価格の表示」に従って「価格に転嫁された消費税」(国税)を消費者は負担するのであって、法律に定めのない「価格に消費税率を乗じた額」を消費者が事業者に支払う義務はない。 http://www.cao.go.jp/tenkataisaku/pdf/soumukoukyou.pdfのような政府の通知文書により、法律に定めのない「価格に消費税率を乗じた額」を事業者に支払うことを強いている。

第3 関連事実

1.日本国憲法第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

2.日本国憲法第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

3.消費税法第5条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

4.消費税法第63条  事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

5.消費税法第63条の「価格の表示」としての単価、料金表、値札、見積書などに「間接消費税込」という字句を付記することは妨げられていない。

6.平成25年法律第41号の「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」第十条 (抄) 事業者は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第六十三条 の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

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国民主導の消費税行政への転換ーその1

消費税増税に向けて国は、消費税行政の欠陥に目をつぶり消費税価格転嫁等対策に躍起ですが、国民主導の消費税行政へと舵を切り「国民が納得する消費税行政」にすることを提唱します。

川上から川下まですべての事業者が消費税を転嫁した本来価格で取引するのが本来であるところ、川下の小売事業者だけに総額表示(=本来価格+外消費税)を押し付けている結果、格差拡大の一因となっているのを解消します。

本来価格で取引決済すれば、すべての事業者間・消費者との間で外消費税の授受が無くなり、格差拡大の原因であった外消費税の横領は無くなります。

価格に転嫁する額は自らが納付すべき間接消費税であるので、取引相手に累積間接消費税込価格(=本来価格)で譲渡し、事業者の「消費税納付額=税抜課税売上げに係る消費税額−課税仕入れに係る消費税額」の納付先を地方公共団体に改めるべく消費税法を改正し、地方公共団体の自主財源にします。

「価格を定めれば自らが納付すべき消費税が自ずと含まれる」ことを認識し、事業者は損をしないように「利益/自らが納付すべき消費税」の比率を調整して総額表示方式を眞価格表示方式(=本来価格+5%△△△)に転換します。

本来価格は総額表示価格より税率分低いので売上げを伸ばせますが、消費者物価指数が大幅に下がると経済が混乱するので、税率が10%になった場合とりあえず5%下げにとどめ、電子商取引システム(ECS)導入の環境整備に振向ける分として「△△△」を「事業者留保分」とすることとし、ECS導入後は「消費者拠出金」として地域活性化のための自主財源を確保できるようにします。

残る問題は、過去に事業者が横領してきた「矧O消費税」をどのように扱うかということです。これは、国民の同意を得て国債や地方債の減債などに向けることを考えます。

このように、消費税について正しい認識をもち、取引価格を正しく定めることを理解すれば事業者が抱える諸々の苦悩は解消し、国民が消費税で苦しむことは無くなります。

この考え方で「平成30年(行コ)第7号 総額表示特別措置法に係る違法行為の差止請求控訴事件(大阪高裁)」の和解協議に臨みます。参考

なおこの提唱は国民と共有することをご承知おき頂き、見慣れない用語はhttp://www.selfdecl.jp/をトップとするサイトをご参照ください。



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国民主導の消費税行政への転換ーその2

消費税法の抜本改正試案の骨子

・第1条中「及び還付の手続並びに」を削ること

・第2条を見直すと共に、新たな用語を定義すること
例1:消費税とは、需要者が負担する価格に転嫁された税額を供給者が納付する間接税をいう。
例2:「価格に転嫁された税額」とは、「需要者が負担する税額」であって、税抜課税資産に係る税額から課税仕入れに係る税額を控除した額をいう。
例3:本来価格とは、取引で授受する額であって、間接消費税を含む価格をいう。

・第63条中(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)を削る
すべての事業者に納付すべき消費税額の価格転嫁を義務付ける

・非課税に関する条項を見直すこと

・還付に関する条項を見直すこと

・免税、納税義務の免除、などに関する条項を見直すこと

・納税地に関する条項を見直すこと(一極集中/地域格差解消を促す)
事業者が有する事業所ごとにそれらが所在する地域を管轄する地方団体を原則とし、
消費税は地方団体が収納する。

・その他、所要の事項、関連する法令を見直すこと


事前調査にご協力を頂けるとありがたいです。


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国民主導の消費税行政への転換ーその3

・地方団体が収納した消費税の使途等
「消費税法第1条第2項の施策に要する経費に充てるものとする」の事務につき地方団体に委任すべきこと

・政府機関及び地方団体も調達等を行う大口の需要者であるので、供給者である事業者に眞価格表示方式への転換を促すべきこと

・消費税法の瑕疵をそのままに消費税増税だけが先行することは考えられない。
現行の消費税法のもとでも眞価格表示方式(=本来価格+5%拠出金)を組みいれた電子商取引システムの導入は適法である。

ECSには、@ECSカードを電子マネーとして用いる方法と、AECSカードをECSの起動に用いる方法がある。

@ネットバンキングなどでECSカードに入金するときその社会貢献記憶領域の残額を特別の口座に振替え、そのカードを事業者の端末に挿入したとき本来価格データをカードの残額から減算し、5%拠出金データを社会貢献記憶領域に移動し、決済処理を完了する。

AECSカードの所有者の個人口座にアクセスして(本来価格+5%拠出金)を引落し、本来価格データを事業者の口座に、5%拠出金データを特別の口座に移動させて決済処理を完了する。

ここで特別の口座とは、ECSカードを所有する者が属するコミュニティの社会貢献用の金融機関口座を言う。

ただし、上記にかかわらず、平成30年(行コ)第7号 総額表示特別措置法に係る違法行為の差止請求控訴事件(大阪高裁)に係る和解協議が決着するまで「総額表示」を「間接消費税込本来価格 〇〇〇円」のように表示するのが適当です。
なお、当該事件の第1回口頭弁論期日は3月20日午後2時30分です。

平成30年2月5日

ソーシャルデザイン機構

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消費税の横領を止め、消費税法の抜本改正で一極集中/地域格差を解消する

消費税法第63条に「資産又は役務に係る消費税額を含めた価格を表示しなければならない。」の定めがあり、事業者が表示する価格には消費税を含んでいます。

事業者が決める表示価格に消費税率を乗じた金額を(外)消費税と称して、法律によらずにその支払いを消費者に求めるのは、日本国憲法第30条の条規に違反する行為です。

消費者が間接消費税を負担して納税義務者が国に納めるべき納付税額は常に矧O消費税より低い金額なので、総額表示により取引を行う事業者は「秤ロ税仕入に係る消費税」を横領しています。 (納付税額=柏ナ抜売上高×税率 − 秤ロ税仕入に係る消費税)

このように事業者による横領が常態化したのは「(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合は除く。)」という消費税法第63条の価格の表示を適用除外している文言が原因です。

そこでこのような違憲状態を解消するため、消費税法の瑕疵を糊塗する消費税行政を廃し、消費税法を抜本改正して襟を正すよう政府に進言しています。

政府が消費税法を改正するのを待たずに外消費税の横領を止めるため、事業者は自発的に眞価格表示方式「本来価格 〇〇〇円 +拠出金」を基本とする表示に改めなければなりません。

ここで本来価格としているのは本体価格と区別するためであり、拠出金は地域の活性化等地域の社会貢献、ECSの整備・運用管理に消費者が地域のコミュニティに拠出するもので、消費者物価下落防止率として5%程度が適当です。

事業者間での外消費税の授受は、大規模小売業者による値下げ要求など納入業者に対する優越的地位の濫用行為を誘発してきましたが、眞価格表示方式に改めない小売事業者には過去に横領してきた矧O消費税に応じたペナルティを課すことになります。なお、準備中の電子商取引システムは自動的に眞価格表示方式による決済を実現します。

平成30年2月12日
ソーシャルデザイン機構
http://selfdecl.at.webry.info/201802/article_1.html

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